一番わかりやすい任意売却の基本

任意売却について学ぼう

任意売却ができる延滞期間とは

任意売却ができる延滞期間とは 住宅ローンを滞納してしまった場合、債権者にあたる銀行などの金融機関は、債権を回収しようとしてさまざまな行動に出ます。
はじめは督促状を送付して早く滞納分を返済するように本人に促すだけですが、それでも応じない場合は競売の手続きに移るのが一般的です。
この競売は債権者が裁判所に申し立てた後、裁判所からの競売開始決定通知を受けて、入札期日を決定し、実際に入札を行って落札者を決めるといった順番で進みます。
そのため金融機関の温情でいくら延滞期間が長く認められるにしても、落札者の手にマイホームが渡ってしまってはアウトとなってしまいますので、早めに任意売却を検討しなければなりません。
そのタイムリミットは金融機関の考え方によって異なりますが、一般的なことをいえば競売による入札日の前日までに任意売却の手続きが完了することを条件とする場合が多いといえます。
この場合の手続きの完了とは、不動産売買契約の締結から引き渡しに至るまでのすべての手続きを含んでいます。

任意売却をしたときのマンションの管理費について

任意売却をしたときのマンションの管理費について マンションだと共通部分の維持管理や、管理会社の費用に大規模な修繕費として管理費がかかります。
マンションの住民全員が使う部分は、入居者全員で費用を負担します。
この費用を滞納している人がいると設備の維持管理や修繕に支障が出てきて、住んでいる人に迷惑がかかるので管理組合も競売を申し立てることになります。
支払いが出来なくてもすぐにでも競売にかけられるわけではないですが、請求を何度も無視したり長期的に滞納を続けると悪質と見なされて差し押さえや競売でその分を回収されます。
管理費の支払いに見通しが難しいなら早めに任意売却を検討したほうがいいです。
任意売却なら売却価格から滞納していた費用への充当が認められることもあります。
ただ、これはあくまで元金のみで延滞損害金や駐車場、町会費などは認めないことも多いです。
この分に関しては任意売却をした後に自分で支払う必要があり、高額に滞納していると一般的な住宅売却でも買い手が見つかりにくく、これはその支払いが買い手に引き継がれるためです。
高額になる前に早い段階で売却を決めた方が売りやすくなります。