連帯保証人がいる時は任意売却が難しいこともあります。
保証人には債権者と同じ責任があり、任意売却はいても行えますがローンの残債がある場合だと、問題が長期化したりします。
売却でローンが完済するなら問題ないですが、残債が残ると保証人へ迷惑がかかります。
もし、任意売却で残債がある、債権者に支払い能力がないと判断される恐れもあり、残債の請求が保証人へ行くことになります。
それに応じてくれるなら良いのですが、事前に想定出来ることを説明してなく、同意がないまま売却をすると後からトラブルへと繋がります。
保証人へ残債請求が行くだけでなく、責任を求められる場合もあり、保証人がいるときは必ず事前に話し合っておくことが重要です。
相談して同意を受けることが必要で、債務が残るならその対応の仕方も決めておいた方が良いです。
例えば保証人が代わりに支払、一時的に立て替えてもらうかなど決めておくとトラブルも防ぐことが出来ます。
住宅ローンが払えなくなると、購入した住宅を任意売却することになります。
住宅を購入するときには、連帯保証人が必要になることで、連帯債務者とは住宅を購入するときに購入する夫婦2人で連帯で債務者になることを言います。
夫が債務者で妻が連帯保証人になるという形の場合、夫が住宅ローンを払えなくなると妻に支払いが請求されます。
連帯債務者の場合夫婦2人に支払いが要求されることになります。
任意売却することになった場合は、どちらであっても問題なく売却することができます。
ただし、債務者2人で同意することが前提となります。
1人が任意売却に反対すると状況は考えられますが、よく話し合って売却を決めることが重要です。
任意売却は、住宅を競売にかけてしまうよりも比較的高い値段で売れる可能性があります。
一般的に競売で売却するよりも市場価格に近い価格で売ることができるのです。
どうしても売却しなくてはいけない場合には、任意で売却することをオススメします。